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本装具は健康保険、または公費負担を適応して入手出来きる可能性があります。
​(重要):個々の症状並びに装具製作後間もない等の諸事情により対象外となる場合があります。

健康保険適応には、症状が固定する前の治療目的として医師の処方による
採寸などに基づいた制作が必須の条件です。
​対象は、●変形性膝関節症 ●脊柱管狭窄症 ●片麻痺などです。

網羅.png
健康保険支給対象機器.png




症状固定後に歩行などの障害が残っているケースでは、補装具として、
国や自治体の公費負担を受けられる可能性があります。
本人、または家族の方が​地元の役所に相談して下さい。
いくつかの条件をクリアしますと認定機関を案内して頂けます。

補装具3.png
処方の流れ.png
意見書の作成費用

【 意見書の作成費用について 】

保険医療機関及び保険医療養担当規則

第六条(証明書等の交付)に関する規定

 第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。

 ただし、法第八十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条第一項の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。

​​意見書および装具装着証明書の印刷は

​↓

意見書ひな形
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